厚生労働省保健局医療課から、
「電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例」については
令和5年7月31日をもって終了するという事務連絡が発出されました。
これにより、電話診療(処方)に伴う診察料、処方箋料、薬剤料が
令和5年8月1日以降は保険請求できなくなります
よって当院での電話診療(処方)対応は令和5年7月31日をもって終了いたします。
令和5年8月1日以降は電話による診察やお薬の処方はできなくなります。
お薬の処方には、必ず対面での診察が必要となります。
皆様のご理解とご協力よろしくお願いいたします
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